千葉で葬儀終了後に必要な火葬許可申請書とは
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千葉で葬儀終了後に必要な火葬許可申請書とは
千葉で葬儀を営んだ後に行われる火葬には手続きが必要となります。
火葬に必要な火葬許可証をもらうには速やかに火葬許可申請書を提出しなければならないため、スムーズに手続きができるようやり方を覚えておきましょう。
◆千葉の葬儀後の火葬許可申請書の提出法と流れ
千葉で葬儀を終えたあと遺体を火葬するためには火葬許可証が必要です。
火葬許可証は死亡届を提出する際に火葬許可申請書を提出することで発行してもらえます。
火葬許可申請書は故人の死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村の役場に提出しましょう。
火葬許可申請書の用紙は死亡届を提出する際に窓口でもらうことができます。
事前に用意する必要はないので、窓口で記入すればOKです。
火葬許可申請書は手続きをする人と故人の本籍地、住所、氏名、生年月日などを記入します。
故人の死因や死亡年月日、死亡場所を記入する箇所は、死亡届や死亡診断書と同じように記載しましょう。
届出期限は死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合はその事実を知ってから3ヶ月以内となります。
火葬許可申請書は夜間の受付をしていない場合があるため、提出の際は注意が必要です。
※こちらもご参考ください…火葬料値上げに葬儀社が猛反発 東京、「喪主の負担増」 | 共同通信
届出には届出人の印鑑と本人確認書類が必要となります。
役場から火葬許可証が交付されたら、火葬場に提出をして、火葬終了後に埋葬許可証を受け取ります。
埋葬許可証は火葬済みの印が押され、墓地への提出が必要となるため忘れずに手続きをしましょう。